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知っておこう「映像制作の著作権」
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映像を作るときにしてはいけないこと(例)
映像制作で知っておきたい著作権Q&A
映像制作に役立つ著作権関連リンク集
1.
著作物・著作権とは?
2.
著作者とは?
3.
著作権の発生
4.
著作権の内容
5.
著作隣接権
6.
著作隣接権者
7.
著作隣接権の内容
8.
著作物の正しい利用方法(許諾の取り方、関係機関の紹介)
9.
著作権の利用に関して不明点がある場合は?
10.
著作権の侵害の罰則、紛争処理について
11.
著作権法(リンク)
あなたがこれから制作し応募するビデオを始め、音楽、映像、小説、写真等は
著作物
と呼ばれるもので、それらの作品には
作者等の権利(著作権)
が及びます。作者等の許諾を得ないで勝手に著作物を使ってしまうと
著作権という権利の侵害
になってしまいます。
あなたがこれから作成する著作物(ビデオ)同様、他人の著作物も大切に考え、著作権を侵害しないように気をつけて作品を作成しましょう。そのための参考として本ページをご活用下さい。
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著作物を「つくった」人
例:作曲家、作詞家、画家、映画製作会社など
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「著作者の権利」は、
著作物をつくった時点で、自動的に発生
します。登録などは必要ありません。
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著作権は大きく2種類に分かれます。
著作者人格権
公表権、氏名表示権、
同一性保持権
著作者財産権
複製権
、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など、二次的著作物の利用権
*ビデオ作成の際に特に注意が必要なのは、複製権(コピーを勝手にされない権利)・同一性保持権(編集などを勝手にされない権利)を侵害しないことです。
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著作権は著作物を創作した人に対して与えられる権利ですが、著作権を「伝達」した人にも
著作隣接権
という権利が与えられます。
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著作権を「伝達」した人
例:歌手、演奏家、俳優、TV局、ラジオ局、レコード会社など
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実演家の権利(例:歌手、俳優など)
氏名表示権、同一性保持権、録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権
レコード製作者の権利(例:レコード会社など)
複製権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権
放送事業者の権利(例:NHK、民放各社など)
複製権、再放送権・有線放送権、TV Set ジョン放送の伝達権、送信可能化権
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著作物を作る際は、他人の著作権を侵害しないように作成しなければなりません。
他の人の著作物を自分の作品に使用する際は、権利者に利用の許諾を得る必要があります。
(1)CDの音をそのまま使いたい
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等:下記HP参照)での権利処理及びレコード会社の許諾が必要(レコード会社の許諾が下る可能性は低い)です。
(2)有名曲を自分の演奏・歌で使いたい
作詞家・作曲家の権利処理が必要です。
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等)で受け付けています。
(3)有名曲を自分の演奏(たとえばシーケンサーで鳴らす等)で使いたい
作曲家の権利処理が必要です。
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等)で受け付けています。
●著作権等管理事業者(作曲家、作詞家)
社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html
株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
http://www.japanrights.com/top.do
株式会社イーライセンス
http://www.elicense.co.jp/
*上記は代表的な著作権等管理事業者であり、その他にも管理事業者があります。
●レコード会社
社団法人 日本レコード協会
http://www.riaj.or.jp/about/list.html
●実演家(歌手、演奏者等)
実演家(俳優等):実演家著作隣接センター
http://www.cpra.jp
(注意)
外国音楽を使用する際、外国の著作権者に直接、または代理人を通した許諾交渉が必要となります。
●著作権者、放送事業者
■放送の利用
日本放送協会
http://www.nhk.or.jp
社団法人 日本民間放送連盟
http://nab.or.jp
■ビデオの利用
社団法人 日本映像ソフト協会(JVA)
http://www.jva-net.or.jp/
■映画の利用
社団法人 日本映画製作者連盟
http://www.eiren.org
*上記は、放送事業者を中心に紹介していますが、著作権者(例えば、制作会社など)が別途存在する可能性が高いので、合わせて放送事業者に問い合わせて下さい。
●映像に出演している実演家(俳優等)
実演家著作隣接センター
http://www.cpra.jp
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関係する権利者に相談する。
社団法人 著作権情報センター(CRIC)著作権テレホンガイド
へ相談(無料)する。
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刑罰
原則:「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方もあり)
民事
損害賠償請求
差止請求:侵害行為の停止など
名誉回復等の措置の請求:謝罪文の掲載など
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●著作権法
社団法人 著作権情報センター(CRIC)内 「国内法令」
http://www.cric.or.jp/db/fr.html
●著作権の基礎が知りたい場合
社団法人 著作権情報センター(CRIC)
http://www.cric.or.jp/
文化庁
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
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映像を作るときにしてはいけないこと(例)
著作権の基礎講座
映像制作で知っておきたい著作権Q&A
映像制作に役立つ著作権関連リンク集
注意
このページは、応募者の皆様に著作物の利用に関する知識を深めて頂くために、基本的に想定される事項をまとめたものです。
このページの手続きのみで著作権に関する手続きを全て網羅しているわけではありませんので、他人の著作物を作品に利用する場合には、関係する権利者に許諾手続きについてご確認下さい。
TVF事務局、Japan Victor Co., Ltd. は、理由のいかんを問わず、応募作品の著作権侵害その他の第三者の権利侵害等に関する紛争について、一切の責任を負いかねます。
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