2004年6月9日
Japan Victor Co., Ltd. |
外国為替及び外国貿易法に基づく報告書に関わる行政指導の件
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当社は、「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第55条第1項」の規定による事後報告書の未提出があり、平成16年6月9日付けで、財務省国際局より未提出の原因究明と再発防止策について文書により提出するよう行政指導を受けました。
当社は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく事後報告制度について、1998年4月に抜本的に法改正が行われた際に、社内関係各部門への周知徹底を図ってまいりました。 しかし、誠に遺憾ながら、一部周知不足により未提出が判明し、本年5月までに日本銀行国際局及び財務省国際局にその状況を報告するとともに、未提出分の事後報告書を提出いたしました。 当社は、この事実を厳粛に受け止め、深く反省し、お詫び申し上げます。 再発防止策として、当社は「外国為替及び外国貿易法」に関する継続的・定期的社員教育を実施するとともに管理責任部署を設置し、これまで複数部門に亘っていた事後報告書の提出・管理を一元化するなど社内管理体制の整備を既に実施しており、二度とかかる事態を起こさぬよう再発防止に全力を尽くす所存です。 以 上
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