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あなたがこれから制作し応募するビデオを始め、音楽、映像、小説、写真等は著作物と呼ばれるもので、それらの作品には作者等の権利(著作権)が及びます。作者等の許諾を得ないで勝手に著作物を使ってしまうと著作権という権利の侵害になってしまいます。
あなたがこれから作成する著作物(ビデオ)同様、他人の著作物も大切に考え、著作権を侵害しないように気をつけて作品を作成しましょう。そのための参考として本ページをご活用下さい。 ![]() 例:作曲家、作詞家、画家、映画製作会社など ![]() 著作権は大きく2種類に分かれます。
著作権は著作物を創作した人に対して与えられる権利ですが、著作権を「伝達」した人にも著作隣接権という権利が与えられます。
![]() 例:歌手、演奏家、俳優、TV局、ラジオ局、レコード会社など
著作物を作る際は、他人の著作権を侵害しないように作成しなければなりません。
他の人の著作物を自分の作品に使用する際は、権利者に利用の許諾を得る必要があります。 ![]()
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外国音楽を使用する際、外国の著作権者に直接、または代理人を通した許諾交渉が必要となります。 ![]() ![]()
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注意
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